株式会社図研(以下「当社」といいます)が運営するサポートサイト「Zuken Global Support」または欧州および米国向けウェブサイト「zuken.com」(以下総称して「図研公式サイト」といいます)において提供するソフトウェア(以下「ソフトウェア」といいます)のご使用前に本契約の内容を必ずお読みください。
本契約は、当社が提供するソフトウェアの使用に関する条件を定めるものであり、お客様(個人または法人のいずれかを問いません。以下「使用者」といいます)と当社との間で適用されるものです。
使用者がソフトウェアをダウンロード、インストールまたは使用することによって、使用者は本契約のすべての条項に同意したものとみなされます。本契約の条項に同意されない場合は、ソフトウェアのダウンロード、インストールまたは使用のいずれも行うことはできません。
第1条(定義)
ソフトウェアとは、図研公式サイトにおいて提供する機械可読形式のプログラム、データ、フォント、ファイル、ライブラリ(以下総称して「プログラム等」といいます)の全部または部分をいい、その更新版、ならびにプログラム等の使用に関連する文書、資料、印刷物等の有体物および電磁的記録を含むものとします。
第2条(使用許諾)
当社は、使用者に対し、ソフトウェアを自己使用のためにのみ使用する譲渡不能な非独占的権利を許諾します。
第3条(譲渡等の禁止)
1.使用者は、次の行為をしてはならないものとします。
(1) ソフトウェアの再使用許諾、使用権の譲渡、譲渡、賃貸、リース、担保供与、共用
(2) ソフトウェアの複製、または修正、追加等の改変
(3) ソフトウェアの逆アセンブル、逆コンパイルその他一切のリバース・エンジニアリング
2.使用者は、ソフトウェアを利用(例えば当社が提供した開発環境を用いる場合、またはユーザーズ・マニュアル等において提示される技術情報を参照する場合等)して、使用者が作成したプログラム(以下「ユーザプログラム」といいます)については、ソフトウェアの使用の便益に供する目的で、使用者のみにおいて利用するものとし、当社の事前の書面による承諾がない限り、第三者に開示、譲渡、使用権の許諾をしてはならないものとします。なお、使用者は自己の責任においてユーザプログラムを利用するものとします。当社は、いかなるユーザプログラムに対して一切責任を負うものではありません。
3.使用者は、自らまたは第三者を使用して前各項記載の行為を行い、当社に損害を生じさせた場合には、その損害を自らまたは第三者と連帯して賠償する義務を負うものとします。
第4条(権利)
ソフトウェアの著作権、特許権、商標権、ノウハウ、トレード・シークレット等すべての知的財産権は、当社または当社のライセンサーに帰属します。使用者は、ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第5条(免責)
使用者は、自己の責任においてソフトウェアを使用するものとします。当社は、使用者がソフトウェアを使用することにより生じた使用者または第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。
第6条(保証)
当社は、使用者が使用するソフトウェアについて、欠陥の不存在、商品性、特定目的に対する適合性、および権利侵害の不存在その他について明示であると黙示であるとを問わず、いかなる保証も行わないものとします。当社は、いかなる理由においてもソフトウェアの誤り、欠陥不具合等の修正義務を負わないものとします。
第7条(秘密保持)
使用者は、ソフトウェアおよび本契約の内容について秘密に保持するものとし、第三者に開示または漏洩しないものとします。
第8条(解除)
当社は、使用者において次の各号に該当する事由があるときは、直ちに本契約を解除し、またはそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求することができるものとします。
(1) 本契約に定める条項に違反したとき
(2) 第4条に定める当社または当社のライセンサーの権利を侵害する行為を行ったとき
(3) 金融機関から取引停止処分を受けたとき、その他破産原因となるべき支払停止の事実があったとき
(4) 民事再生、破産、会社更生等の申立があったとき
(5) 第三者より差押、強制執行、保全処分等を受けたとき
(6) 解散、合併、会社分割、事業譲渡その他企業再編を決議したとき
(7) 総株主の議決権または持分の過半数に変更があったとき
(8) 監督官庁から営業許可の取消処分または停止処分を受ける等、本契約の履行が困難であると判断されたとき
(9) 解除する合理的な理由があると当社が判断したとき
第9条(輸出関連法規の遵守)
使用者がソフトウェア を輸出等する場合、使用者は、安全保障貿易管理に関する日本国政府または関係する外国政府の関連法規(以下「輸出関連法規」という)を遵守するものとします。使用者は、使用者の責任において関係政府に対する輸出許可申請等必要な手続を行うものとし、輸出関連法規に違反してソフトウェアを輸出等しないものとします。使用者は、ソフトウェアを国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる使用目的を有する者に再提供しないものとし、また、同目的で自ら使用し、もしくは第三者をして使用させてはならないものとします。
第10条(存続条項)
本契約が終了した後といえども、第3条乃至第7条、第10条および第11条の規定は、なお有効に存続するものとします。
第11条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものとします。本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所として処理するものとします。
第12条(一般条項)
本契約は、本契約の主題に関する当社と使用者間の完全な合意であり、本契約に先立ち、または同時になされた一切の合意に取って代るものとします。本契約の一部の条項が裁判により無効、執行不能または違法とされた場合でも、本契約のその他残りの条項は有効なまま存続するものとします。一方の当事者が他方当事者による本契約の不履行について権利を放棄した場合でも、当該不履行当事者による将来の同じ性質または異なる性質の不履行について権利を放棄することにはならないものとします。
No.ZFDE1509